団体交渉
労働者の集団または労働組合が代用者を通じて使用者または使用者団体の代表者と労働者の待遇または労使関係上のルールについて合意を達成することを主たる目的として交渉を行うことをいいます(菅野「労働法」12版881頁)。
合同労組
企業の枠を超えて、主に中小企業の労働者を一定の地域単位で組織し、特定業への所属を条件としない個人加入の組合(中央労働委員会の統計による)。「一般労組」「地域ユニオン」なども含まれる。
義務的団体交渉事項
団体交渉を申し入れた労働者の団体の構成員たる労働者の労働条件その他の待遇や当該団体的労使関係の運営に関する事項であって使用者に処分可能なものをいう(東京地判平成9年10月29日労判725号15頁)とされています。実際には個別労働者の賃金、労働時間、休憩、休日、懲戒、解雇などが団体交渉の交渉事項となることも少なくありません。
労働協約
労働組合と使用者またはその団体との間の労働条件その他に関する協定であって、書面に作成され、両当事者が署名又は記名押印したもの(労働組合法14条)と定義されています。労働協約に反する労働条件等は、当該組合の組合員について、労働契約で定めても無効になり、労働協約の定めた基準が労働条件となります(規範的効力・労働組合法16条)。
不当労働行為
労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと、又は労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取り扱いをすることや、団体交渉を正当な理由なく拒否すること等をいいます(労働組合法7条1号、2号)。不当労働行為に対しては、労働委員会に救済命令の申立てをすることができます。
労働委員会
使用者委員、労働者委員、公益委員の3者で組織される労組合法上の独立行政委員会です。中央労働委員会と都道府県労働委員会があり、不当労働行為の審査と救済、労働紛争の調整(あっせん、調停など)などの権限を有しています。