退職・解雇
に関するキーワード解説

解雇権濫用法理

労働契約法16条では、「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は解雇権を濫用したものとして無効になる」と定められています。

整理解雇

整理解雇の有効性を判断する要件(要素)としては、a.整理解雇の必要性、b.整理解雇の回避努力をしたか、c.人選の合理性(恣意的でないか)、d.手続きの妥当性(労働組合等との協議を行ったか等)、があります。いわゆる4要件(要素)と呼ばれています。

辞職

労働者の一方的な意思表示に基づく労働契約の解約のことです。民法627条1項により、期間の定めがない労働契約においては、労働者は2週間の予告期間をおいて退職の意思表示をすれば、辞職が可能となります。就業規則でこの予告期間の延長を定めても無効となると解されています。

合意退職の撤回

希望退職募集制度などにより労働者からの労働契約解約の申し込みがあった場合、使用者がその承諾の意思表示を発し、労働者に到達したときは、労働者側からの撤回はできなくなります。

退職勧奨

使用者が人事権に基づき労働者の自発的な退職意思の形成を促す説得等の行為を指します。労働者の自由意思を侵害するような手段あるいは態様で行われた場合は違法行為となる場合があります。

希望退職募集制度

会社が退職優遇条件等を提示して希望退職者を募集する制度のことです。あくまで労働者の自由な意思に基づく退職を募集するものであり、法律、労働協約等に反せず、公序良俗に違反しない限り、原則として使用者の広範な裁量により自由に決定することができると解されています。